海外資産の相続☆研究室

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海外資産の相続や金融のお話をつづっています。ワイン話もちらほら。

ご訪問いただき、ありがとうございます。
HSBC香港など外国の銀行にある預金。
もし、口座名義人が亡くなると、残されたご家族はどのように手続するのでしょう。
実務での事例や海外から得た情報をもとにいろいろと書いています。
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日本国内の銀行口座にある資産を相続する場合と違い、
香港では現地の裁判所を必ず通すことになっています。

「被相続人の資産をあなたが管理することを認めますよ」

といったレターを裁判所から得て、はじめて銀行へ手続きをお願いできるのです。

この裁判所での手続き。すごーく、時間がかかります。

先般お手伝いさせていただいたお客様の件でも、
申請書類を見てもらうまでに2~3カ月、許可がおりるまでには半年以上かかりました。提携している香港人ローヤーがおっしゃるに、「毎度これくらい(時間が)かかるよ」とのこと。

そして裁判所からレターを得た後は、いよいよHSBCに対し、
被相続人口座→相続人口座への送金をお願いすることになります。

口座内に普通預金だけが入っている場合は話が早いのですが、
ファンドなどを所有している場合はそれを現金化する過程が必要になります。

これもまた、非常に時間がかかります・・・
(数か月かかったこともありました)

相続に必要な書類を香港の民法に沿うように揃え、申請してから、
長ければさらに半年、一年の日々が待っている、というお話でございました。


こんにちは、hiromiです。

香港HSBCの口座につき、現地相続手続きを進めています。


香港の場合、直接銀行に
「口座にある預金を相続させて下さい~」とは言えず、
高等裁判所を通して手続を進めていくことになっています。

この手続につき、いちいち壁に当たるのが日本との制度の違い。

取り急ぎ裁判所に故人の死亡証明を出さなければいけないところ、それでは日本のどの役所から何の書類をもらって、日本と現地のどちらで翻訳をすれば裁判所に認めてもらえるの?ということになってしまいます。(裁判所の要求は厳格なので、日本での翻訳が認められないこともあります)

ぱっと思いつくのが、「死亡届記載事項証明書」。
しかし法務局に確認したところ、海外金融機関向けには発行されないとのこと。正確には裁判所に提出するのですが、海外口座の相続といった目的では出せないとの回答をいただきました。

日本でおなじみの戸籍や住民票のシステムなどは存在しない国が多いですし、国をまたいで手続をするのには、いちいち壁が立ちはだかりますあせる




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素晴らしい記事を見つけました。

「人生の前半では時間を売り、後半では時間を買う」
http://koutou-yumin.seesaa.net/article/154865634.html


漠然と自分が感じ行動していたことが、
上記のブログで本質をズバリと説明下さっています。


同じブログの前の記事で説明下さっていますが、

「お金は時間の関数である」

つまり、

「労働から自分を解放するための対価」

がすなわちお金ということです。


お金は運用によって増やすこともできますが、
時間は人生という流れの中で減る一方です。
努力や運を投入して何とかできるものではありません。

時間が潤沢にある若いうちは時間を売ってお金に換え、
残り時間に必要なお金を得たタイミングで
今度はお金を時間に換えていくことが賢明な生き方なのでしょう。

最も賢明なお金と時間の使い方は、
人生の終点でお金を残さず使い切る(=全て時間に換金する)ということなのかもしれません。

(↑そうなると相続の仕事がなくなってしまうのですが(笑))




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前回 のつづきです。


HSBCプレミアセンターで面白い情報が得られました、
と書きましたが、プレミア口座ホルダーに関しては
専用のWill(遺言)サービスがあるそうです。


所定の用紙に内容を記載するというシンプルなもので、
単独口座・共同名義口座(ジョイントアカウント)ともに
用意されており、料金もリーズナブルでした。
(実際にプレミアセンターでフォームもいただいてきたので、
プレミア口座をお持ちでWillサービスの詳細を聞きたい!
という方は、お問合せフォーム からお聞き下さいね。)


日本人の感覚からいくと、
共同名義の口座自体不思議な感じですし、
ましてやそれの遺言なんて、ちょっと違和感ありますが。



さて、このWillサービス。

一点、ご注意を。



遺言の形式上、このサービスで遺言を作っても
日本法では有効なものとはいえません。

Willのフォームを見る限り、
日本法で有効な遺言形式ではないからです。


プレミアのWillが日本法上有効でないならば、
Willで指定された受贈者がHSBC香港プレミアから財産を受け取っても、日本で相続に関して問題が発生する可能性は非常に高いでしょう。


HSBC香港プレミアをお持ちの方は、

・プレミア専用Willを作っておくとともに、
(これで面倒な現地検認手続を回避)

・日本で同様の内容の公正証書遺言を作っておく
(日本法上有効な遺言が必要)

ことが相続を円滑に進める賢明な方策ではないかと思います。






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こんにちは、大杉宏美です。


「遺言の方式」 のつづきです。


HSBC香港を対象とした遺言は日本の公正証書遺言で方式上問題ないことを前回お話しましたが、その内容の有効性を銀行に認めてもらうためには?を考えてみたいと思います。


日本の金融機関でも相続に関しては銀行によって対応が違ったりしますね。
香港では、口座開設の際など、銀行どころか支店によって、対応する行員によって、もっと言うとお客に同伴しているサポート業者によって(!?)対応が違うなんてこともあるくらいですから、相続に関しても同様と考えるのが自然かもしれません。


なので、直接HSBC香港に聞いてきました。かお


日本では「公正証書遺言」という特殊な形式の遺言があるため、家庭裁判所の検認手続を経ずに遺言のみをもって遺言執行することが可能ですが、同様の制度は香港にはないものと思われます。

そのため、公正証書遺言がいくら日本国内で検認不要といえども、財産を管理する香港サイドでは「それ、本当に有効なわけ?」と検認(probate)されることは想像に易いでしょう。
(実際に香港の裁判所HPに検認手続が明記されていました)


「courtに聞いてくれ」と言われることを承知の上で、
HSBC香港のいくつかの支店で遺言に関して聞いてきました。



・・・で、


案の定、「相続時はcourtに持ってってくれ」でした。汗

やっぱり。

予想通りなので、まぁいいですけど。。



ただ、プレミアセンターでは面白い情報が得られました。



・・・プレミアのお話は次回で。






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